証券取引の課税関係

上場株式等の譲渡益課税

上場株式等(ETF/REIT含む)の譲渡益の課税方法は、2003年1月1日から「申告分離課税」に一本化され、「源泉分離課税」は2002年12月31日に廃止されました。 申告分離課税ではお客さまがご自身で納税手続きを行う必要がありますので、お客さまにとって面倒な制度となりました。
このため2003年1月1日から、納税事務を証券会社が代行する制度(特定口座制度)が導入されました。
お買い物投資コレカブの日本株式(ETF/REIT含む)・外国株式ともに特定口座を利用いただくことができます。

特定口座の種類

特定口座には、譲渡益課税を証券会社が、源泉徴収する「特定口座/源泉徴収あり」と、源泉徴収しない「特定口座/源泉徴収なし」の2種類があります。
「特定口座/源泉徴収あり」では、取引ごとに源泉徴収(還付)されますので、お客さまの確定申告は不要です。ただし、翌年以降への「損失の繰越控除」の適用を受ける場合や、他社の特定口座と通算して利用する場合には、確定申告を行う必要があります。
一方、「特定口座/源泉徴収なし」では、証券会社が発行する特定口座の年間取引報告書をもとに、お客さまが確定申告を行う必要があります。

(特定口座制度に関してはこちらもご覧ください。)

上場株式等譲渡益の税率(日本株式・外国株式・ETF)

譲渡益の税率は20.315%(所得税および復興特別所得税15.315%、住民税5%)です。

配当金の課税

配当金(配当所得)は、原則として確定申告の対象とされますが、「確定申告不要制度」を選択することができるものもあります。 また、配当所得については、「総合課税」によらず、「申告分離課税」を選択することができます。

確定申告不要制度(源泉分離課税)

・上場株式等の配当金については、配当の金額にかかわらず、源泉分離課税(源泉徴収)のみで、申告不要(確定申告をしないで済ませること)を選択することができます。
・源泉分離課税の税率は20.315%(所得税および復興特別職税15.315% 住民税5%)です。
※外国株式については、現地にて原則10%が源泉徴収(米国企業の場合)され、差し引かれた金額(国内課税所得)に対し日本国内で源泉徴収されます。

総合課税

総合課税とは、各種所得と合算して所得税額を計算します。総合課税の対象とした配当所得については、一定のものを除き配当控除の適用を受けることができますが、上場株式や投資信託等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることはできません。

申告分離課税

申告分離課税を選択した場合は、上場株式や投資信託等の譲渡損失との損益通算や繰越控除の適用を受けることができます。配当控除の適用を受けることはできません。

配当控除

日本株式の配当について、総合課税を選択して確定申告をした場合に適用される税額控除のことです。一定の方法で計算した金額の税額控除を受けることができます。
※ 国内株式の配当金の原資は、法人税課税後の所得です。 株主に分配される配当金に所得税が課税されると、「法人税」と「所得税」の二重課税となります。 そのため、この二重課税を調整するための控除が、配当控除です。
※ 外国株式やJ-REITなどの配当金については、配当控除の適用はありません。

外国税額控除

外国株式等、外国証券投資による配当金等は、まず外国で課税され、さらに日本でも課税されることから、二重に課税されることになります。二重課税を調整するために、外国で課された税額を日本の所得税や住民税から差し引く制度です。
※適用には、確定申告が必要です。

ご注意事項

株式の譲渡所得や配当金の総合課税や申告分離課税の申告をされる場合、お客さまと同一世帯の納税義務者の所得控除、国民健康保険料や高齢者の医療費の自己負担割合に影響を及ぼすことがあります。申告にあたってはこのような点を十分考慮し、判断していただく必要があります。詳しくは、税務署や税理士にご相談ください。