外国株式の取引では、どのような税金がかかりますか?

外国株式の取引では、基本的には日本株式と同様に売却により生じた売却益(譲渡所得)、配当金受取による配当所得に対して課税が行われます。

■売却益(譲渡益課税)に対する税金
日本国内のみで課税されます。申告分離課税の対象です。
・譲渡益の税率:20.315%(所得税15.315% 住民税5%)

■配当金(配当課税)に対する税金
外国にて、原則10%が源泉徴収(米国企業の場合)され、差し引かれた金額(国内課税所得)に対し日本国内で源泉徴収されます。
・配当所得の税率:20.315%(所得税15.315% 住民税5%)
※外国税額控除の適用には、確定申告が必要です。

【ご注意事項】
・当社での外国株式の取引は、原則、特定口座の対象です。国内株式等の取引と損益通算もします。
・特定口座にて、「源泉徴収あり」をご選択の場合、原則、確定申告は不要です。